不動産を売る際知っておきたい抵当権抹消の司法書士代

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不動産を売却する際にかかる諸費用がいくらなのか把握してしない人も多いのではないでしょうか。

諸費用についても事前に計算しておくと、後々の手続きがスムーズになりますよ。

抵当権が設定されている場合、司法書士に依頼し抹消してもらうのが一般的です。

司法書法代ですが手数料が5千円~、実費が5千円から7千円ほどかかります。

今回は「不動産を売る際知っておきたい抵当権抹消の司法書士代」というタイトルで紹介していきますのでぜひ参考にしてください。

1、抵当権について

抵当権はローンを受けた際、万が一返済できない場合に備えて担保になるよう設定するもの。

銀行から住宅ローンを受ける場合、基本的に抵当権が設定されます。抵当権が設定された場合、不動産登記簿謄本に①債務者(融資を受けた本人)、②貸主(融資した銀行など抵当権者)の名前が掲載され、期日・金額などが記載され②の人にも権利が発生することになります。

銀行への返済が完了したら抵当権は抹消しないと抵当権が付いたままとなるので要注意です。

1、ローンを返済しても消えない抵当権

抵当権についてはローンと深い関わりがあります。

一般的に住宅ローンを融資してもらった場合、融資先の抵当権が設置されるのでこの点も覚えておきたいところです。

ではローンを返済し終えたらどうなるのか?というと抵当権は設定されたままになっています。

ローン返済が終わったのに抵当権がついたままなんて、全く想像してしなかった人も多いかもしれません。

抵当権はローン返済とともに自動的に消えるものではなく自分で抹消手続きをしなければならないものなのです。

この点を知らない人も多くローン返済後も抵当権が付いたままのケースが多いのですみやかに抵当を抹消する手続きを行いましょう。

返済については銀行側が丁寧に教えてくれるとは限りません。

かなり前に返済が完了した人も早めに抵当抹消することをおすすめします。

抵当抹消は2つの方法があり、1つは自分で手続きを行う方法、もう1つは司法書士へ依頼する方法です。

司法書士へ依頼する場合、費用がかかりますが手数料が5千円から大体2万円以内なので仕事をしている人は司法書士へ依頼するケースが多くみられます。

抵当抹消は大事な作業なので費用をかけてもプロにお願いしたいという人が多いです。

融資を受ける人、抵当権を設定する予定の人は抵当権抹消についても頭に入れておき、抹消できる時期がきたら速やかに抹消対応をしましょう。

2、抵当権があると他のローンが通りにくい

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抵当権があると不利になることがいくつかあります。その中の1つがローンが通りにくいといった点。

現在の不動産の売却とともに新しい不動産の購入を検討している人は新しい不動産のローン設置を検討している人もいるかもしれません。

その場合、抵当権がある状態だとローンが通りにくい状態となります。

例えば現在の売却が完了してからその収益で売却不動産のローンを返済する場合、抵当権抹消はローン返済後となるので新しい物件と並行してローンを借りるのは難しい状態に。

ではどうすればいいのかというとまずは売却を進めてローンを返済し→抵当権抹消がベストです。

このケースだと売却期間の間から新しい物件の確保まで賃貸など別途費用が掛かる可能性もあります。

しかしローンが借りられない状態であればこれもしょうがありません。

3、売却時不利になることも

売却時ですが抵当権の設定があると不利になります。

抵当権が設定されているケースでは銀行からのローン融資が残っている場合やローン返済後に抵当権抹消手続きをしていないケース。

後者であればすみやかに抵当権抹消手続きを行いましょう。

問題は前者です。可能であれば返済を終え抵当権を抹消してから売却することをおすすめです。

しかし現実はローンを抱えたまま売却に踏み切る人も少なくありません。

このあたりは不動産業者に相談しましょう。

実際にそうした状態で売却しているケースは多数あります。

不動産を売却する際はなるべくローン返済を終え抵当権を抹消するよう心がけましょう。

2、抵当権抹消の費用

不動産売却にあたり抵当権抹消は必須課題です。

抵当権抹消は司法書士を通じて行うのが一般的。

司法書士の利用の場合、実費の他に司法書士への手数料を支払うことになります。

このあたりの費用についても事前に調べておきましょう。

1、司法書士利用の費用

司法書士利用の費用ですが抵当権抹消手続きの場合5千円~2万円前後の費用がかかります。

抵当権の住所・名前変更がない場合、5千円からの手数料ですが住所・名前変更がある場合、2万円前後の費用がかかります。

費用は司法書士によってまちまちなのでまずは確認してみましょう。

2、実費

実費についてはマンションと一戸建てで費用が異なります。

ここではマンションのケースを説明していきます。

①マンションの抵当権抹消(住所・氏名変更なし)

・抵当権抹消登記                 5000円

・調査用登記情報                 397円

・完了後登記情報                 397円

・通信費                                   2000円

②マンションの抵当権抹消(住所・氏名変更あり)

・抵当権抹消登記                 5000円

・住所変更登記    2000円

・調査用登記情報                 397円

・完了後登記情報                 397円

・通信費                                   2000円

参照:抵当権抹消登記の費用

3、住所・名前変更がある場合

 

抵当権抹消の際、住所・名前変更がある場合はさらに2000円の費用負担があります。

3、自分でも抵当権抹消は可能

抵当権抹消は司法書士へ依頼するケースが多いですが実は自分で抹消できる方法もあります。

時間がある人は自分で抹消にチャレンジしてみてはどうでしょうか。

専門知識も特段いらないですし、手続きについては法務局で聞くことも可能です。

不動産業者に聞くと「司法書士に依頼してください」と言われることでしょう。

自分でもできるのでその点も覚えておくといいでしょう。

1、抵当権抹消の流れ

抵当権抹消の流れは下記となります。

①ローンの返済完了

②銀行から抵当抹消関連書類が届く

③抵当権抹消の書類準備

④法務局への申請

ローン融資を受けている人はローンを完済することが前提です。

完済しないと抵当権の抹消は当然ながらできません。

現在の不動産にローンが残っている場合、別途借り入れをして抵当権がある不動産のローンは返済完了になるよう工夫するなどチャレンジしてみましょう。

2、抵当権解除の書類とは

ローン返済が完了すると融資先の金融機関(銀行など)から抵当権解除のための書類が届きます。

この書類が届いたらすぐに抵当権を解除しましょう。

どういう書類がとどくかというと抵当権解除証書あるいは弁済証書というものが届きます。

この書類は抵当権を解除しましたという証の書類です。

これで晴れて抵当権を解除することができますよ。

抵当権設定の書類ですが抵当権設定契約証書というもので別名登記済証とも呼ばれています。

この書類に赤いハンコで登記済と掲載されているので確認してみましょう。

金融機関の証明書として代表者事項証明書あるいは登記事項証明書というのが同封されています。

また抹消手続きの際は金融機関の立ち合いが不要なように委任状が同封されているケースが通例。

委任所がない場合、立ち合いするのかも含めて確認が必要です。

委任状がある場合、代理人の欄に自分の住所と名前の記載があるのでそちらもチェックしましょう。

これらの書類をもって法務局への申請がスタートとなります。

自分の不動産の物件はどこの管轄の法務局か調べておくのがおすすめ。

3、注意点

書類には有効期限が設定されていることも多く、3か月など期間が設定されていることも少なくありません。

書類が届いたら早めに手続きするのがベストです。

また法務局での手続きは予約制のところがあります。

予約制の場合、事前に予約の確認をしておきましょう。

手続きができるのは平日のみです。

自分で手続きを行うケースで仕事をしている人は有給申請も含めて検討する必要があります。

最後に

不動産売却時はケースバイケースです。

ローン融資を受けていて抵当権が設定されている場合、抵当権解除から動くことが大切なポイントになります。

一括のローン返済が難しい場合、銀行に相談してみましょう。

銀行側で代案を提案してくれる可能性もあります。

司法書士へ依頼した場合、5千円からの手数料がかかりますが平日手続きをするのが無理な人はお金を支払って依頼するのがベストです。

書類関係などよくわからない人も司法書士へ依頼した方が確実ですし、スムーズに手続きできる可能性があります。

平日手続きを行える人は自分で手続きをするのもおすすめです。

その場合、実費のみの負担ですみます。

抵当権の解除は後回しになりがちですが解除できる状態ならすみやかに解除の手続きを取りましょう。

金融機関からの書類も期限設定がされているものがほとんどなのでその点の確認も必要になります。

書類は何種類かあるので必要書類がそろっているかの確認も不可欠となります。

抵当権については売却よりも先に解除手続きを優先させることをおすすめします。

そうしないと売却に支障が出るケースもあり、最悪大幅値下げという事態も。

もし抵当権解除をしていない状態で売却をするなら不動産業者にその点も相談してから契約しましょう。

不動産売却がはじめてといった人はわからないことが多々あるかと思います。

専門家に費用を支払って任せるのも1つの手段ですが積極的に聞いて自分でやれることはやるのもおすすめ。

自分でもどういう内容になっているか理解できますし、手数料の負担も省けます。

司法書士に依頼するかどうかも自分の環境と考え次第。

不動産の売却など取り扱いについてはある程度勉強してから検討するのがベストです。

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